派遣スタッフの社会保険というのは、一体どんな人が入れるのか?

保険には様々な種類がありますが、中でも「介護保険」、「雇用保険」、「労働者災害補償保険」、「健康保険」、「年金保険」の5種類が「社会保険」と呼ばれています。その中で、特に社会人として就職をしようと考える場合に肝心になってくるのが、病気やケガをしたときに病院の医療費の多くを負担してくれる「健康保険」と、老後の年金のための「年金保険」になります。フリーランスや自営業であれば「国民健康保険」や「国民年金保険」に加入し、会社などに就職していれば「健康保険」や「共済組合」、また「厚生年金保険」に加入します。雇用の形態によって加入の仕組みが違う健保と年金のうち、企業に就職することで加入できる「健康保険」と「厚生年金保険」を併せて「社会保険」ということがあります。ここでは、この2つの保険を「社会保険」と称して説明できればと思います。

社会保険の加入の条件に必要なもの

まず、社会保険に加入するための条件とはどんなものなのか気になるところだと思います。まずは雇用期間で、雇用期間は2ヶ月が基準となり、それ以上続けて働く場合は社会保険に加入することになります。2ヶ月以内限定の業務では加入できません。また、2ヶ月を超えて働く契約であれば、契約した最初の日から社会保険に加入することができるのです。次に労働時間で、労働時間と労働日数に規定が設けられています。派遣労働者の労働時間は様々であり、週2日の勤務であったり、午後4時上がりなどフルタイムではない場合もあります。労働日数については、派遣元の1ヶ月の所定労働日数の4分の3以上、および労働時間については1週間の所定労働時間の4分の3以上を超えると加入することになるのです。所定労働日数、所定労働時間の基準は派遣元のものが適用になるので、派遣先によって変わることはありません。また、厚生年金は満70歳以上になると加入することができず、健康保険は75歳まで、75歳以上の人は後期高齢者医療制度に加入することになります。

条件を満たしている場合は社会保険に加入しなければならない

最近、若い人からは「老後に年金がもらえるかわからない」、「年金をもらえる年齢が上がっていきそうで信頼できない」、「自分は健康で病院にもほとんど行かないから健康保険に入りたくない」という声をよく聞くはずです。しかし、正社員という立場ではなく派遣スタッフとして働いたとしても、社会保険の加入条件を満たした場合は法人にも個人にも義務となりますので、入れるのに入らないというのは許されないことなのです。ですので、条件を満たす場合はすみやかに手続きをする必要があります。また、自分では気が付かないうちに社会保険の加入要件を満たしている場合があるかもしれません。
はじめは週2日でお仕事をしていたけれど、子育てなどがひと段落してフルタイムで働くようになったなど、働き方が変化した場合には社会保険の加入についても派遣会社の担当者に確認し、対応について指示を仰ぐようにしなければならないのです。